探偵に浮気調査を依頼し、浮気・不倫をしていることが判明した後の夫婦のあり方として、「離婚」も選択肢の一つです。夫婦の話し合いにより合意し、協議離婚が成立することが望ましいですが、場合によっては調停離婚に発展することもあります。
その場合、どちらが離婚の原因を作ったのかということは、とても重要なポイントになります。
浮気という行為は、夫婦が婚姻を継続しがたい重大な事由と認められています。
そして、裁判所は証拠主義です。お互いの意見が食い違っている場合などには、きちんとした証拠を確認し、どちらが正しいか裁定します。つまり、相手側が「浮気をしていない」と主張しても、浮気をしている証拠を提出することができれば自分側に有利に進められます。
離婚を請求するには
不貞行為を理由に離婚請求する場合には、請求する側が、配偶者と異性の愛人との「不貞行為を確認できる証拠」を立証しなければなりません。
裁判では不貞行為によって「婚姻を破綻させたかどうか」が焦点になるため、詐欺や詐称行為を防ぐため不貞行為の証拠については厳しい制限を設けています。
なお、不貞行為をした側(=有責配偶者)から離婚請求することは原則として認められていません。
ただし、「別居期間が長期に渡っている」といった婚姻関係が既に破綻していると判断されるようなケース、「子供がすで経済的に自立している」といった親の経済的な扶助が不要であるようなケースなどでは認められる場合はあります。
法律上の「不貞行為」とは
一般的に「浮気」「不倫」と言い表すことが多いですが、法律の上では「配偶者のある者が、その自由意志に基づいて配偶者以外の者と肉体的関係を持つこと」を指します。
夫、妻、のそれぞれがお互いに貞操義務を負っており、これに反すると民法では「貞操義務違反」とされ、法定離婚事由に該当します。
|肉体的な関係があるとされる行為の例|
性行為、または性交類似行為をしている
ラブホテルに数時間滞在した
相手方の家に泊っている
旅行で連日同じ部屋に宿泊した
1回限りだとしても不貞行為とはなりますが、それだけでは離婚理由として認められることはまず無いと言っていいでしょう。裁判で認められるためには、複数回に渡る不貞行為を確認する必要があります。
しかし現実問題として、証拠集めを個人で行うことはなかなか難しいことです。
そのため、探偵・興信所に浮気調査を依頼して証拠を集めること、裁判でも通用する調査報告書を作成してもらうことで、裁判を有利に進めることができるようになります。
離婚形態について
現行法では離婚の形態として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚を規定しています。
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協議離婚
日本の民法(763条)では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められ、夫婦が合意し、それを書面で提出すれば離婚は法的に成立します。
これが協議離婚(協議上の離婚)で、日本では離婚の約90%が協議離婚とされています。離婚手続としては当事者の合意と届出のみで成立する点で最も簡単な離婚方法ともいえます。簡単な故に、後で「そんな約束をした覚えはない」というようなトラブルを防ぐためにも合意した内容を書面化しておく必要があります。
子供に未成年者がいる場合には、どちらが親権者になるかを決める必要があり、離婚届に親権者が記載されていない場合には離婚届は受理されません。
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調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合などの時には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。この調停で離婚することが調停離婚になります。家庭裁判所の調停による離婚が、離婚全体の約10%となっています。
調停では、離婚に際しての財産分与、慰謝料、年金分割、子供の親権、養育費、面談交渉権などについても一緒に話し合いされ、調停調書に明記されます。
尚、調停で決められた事をきちんと履行されなかった場合には、家庭裁判所へ履行勧告を申し出ることができます。
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審判離婚
調停でも話がつかない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。これが審判離婚となります。双方の意に反して強制的に離婚を成立させる事になります。
尚、双方のどちらか一方が、2週間以内に審判に対して家庭裁判所に異議申立てをするとその審判の効力は失います。異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
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裁判離婚
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし離婚を認める判決を獲得しなければなりません。
これが裁判離婚で、離婚全体の約1%を占めています。裁判で離婚成立した場合には、相手がどんなに嫌がっても強制的な離婚となります。
裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
下記の5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。
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配偶者に不貞な行為があった時
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配偶者から悪意で遺棄された時
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配偶者の生死が三年以上明らかでない時
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配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
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その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
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