話し合いにより協議離婚が成立することが望ましいですが、調停離婚に発展した場合、どちらが離婚の原因を作ったのかということは、とても重要なポイントになります。
浮気という行為は、夫婦が婚姻を継続しがたい重大な事由と認められています。
そして、裁判所は証拠主義です。お互いの意見が食い違っている場合などには、きちんとした証拠を確認し、どちらが正しいか裁定します。つまり、相手側が「浮気をしていない」と主張しても、浮気をしている証拠を提出することができれば自分側に有利に進められます。
離婚形態について
現行法では離婚の形態として、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚を規定しています。
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協議離婚
日本の民法(763条)では、「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」と定められ、夫婦が合意し、それを書面で提出すれば離婚は法的に成立します。
これが協議離婚(協議上の離婚)で、日本では離婚の約90%が協議離婚とされています。離婚手続としては当事者の合意と届出のみで成立する点で最も簡単な離婚方法ともいえます。簡単な故に、後で「そんな約束をした覚えはない」というようなトラブルを防ぐためにも合意した内容を書面化しておく必要があります。
子供に未成年者がいる場合には、どちらが親権者になるかを決める必要があり、離婚届に親権者が記載されていない場合には離婚届は受理されません。
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調停離婚
夫婦の一方が離婚に同意しない場合などの時には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることができます。この調停で離婚することが調停離婚になります。家庭裁判所の調停による離婚が、離婚全体の約10%となっています。
調停では、離婚に際しての財産分与、慰謝料、年金分割、子供の親権、養育費、面談交渉権などについても一緒に話し合いされ、調停調書に明記されます。
尚、調停で決められた事をきちんと履行されなかった場合には、家庭裁判所へ履行勧告を申し出ることができます。
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審判離婚
調停でも話がつかない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分をすることができます。これが審判離婚となります。双方の意に反して強制的に離婚を成立させる事になります。
尚、双方のどちらか一方が、2週間以内に審判に対して家庭裁判所に異議申立てをするとその審判の効力は失います。異議申立がないときには、この審判は確定判決と同一の効力を有することになります。
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裁判離婚
協議離婚の話し合いもまとまらず、家庭裁判所の調停、審判でも離婚成立に至らなかった場合には、家庭裁判所に離婚の訴えを起こし離婚を認める判決を獲得しなければなりません。
これが裁判離婚で、離婚全体の約1%を占めています。裁判で離婚成立した場合には、相手がどんなに嫌がっても強制的な離婚となります。
裁判離婚では、民法に定める特別な「離婚原因」がない限り、離婚は認められません。
下記の5項目のうちのどれかの離婚原因が必要になります。
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配偶者に不貞な行為があった時
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配偶者から悪意で遺棄された時
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配偶者の生死が三年以上明らかでない時
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配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがない時
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その他婚姻を継続しがたい重大な事由のある時
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離婚後のご不安について
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